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商号変更の登記

 

株式会社の商号を変更したいという場合には、株主総会の特別決議(またはみなし決議)によって、定款の変更をする必要があります。

また、会社の商号は、登記事項となっているため、会社の商号を変更した場合、その旨の登記を申請する必要があります。  

会社の商号変更にあたっては、一定の制約がある点にご注意ください。  

 

1.登記申請先

 

本店所在地を管轄する法務局に登記申請します。   

 

   → 参考サイト(法務局):管轄のご案内

 

本店所在地の管轄区域外に支店がある場合には、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(あわせて)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。  

 

→ 支店がある場合の登記申請方法はこちら

 

※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。

 

 → 商号変更の登記(支店所在地・各別申請)はこちら

 

 

2.登記申請期間

 

本店の所在地への登記申請は、商号変更の効力発生日から2週間以内です。

 

3.登記申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。

 

添付書面は、商号変更の決議があった株主総会議事録(または、みなし決議に該当することを証する書面)、代理人によって申請する場合は委任状です。 

 

このほか、商号変更に伴い、新社名入りの新しい代表印を利用したいという場合には、改印届書を提出して改印の手続きをする必要があります。 

 

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

→ 会社代表者の印鑑の提出について

 

4.登録免許税

 

本店の所在地の法務局に対する申請分として、申請件数1件につき30,000円です。

本支店一括登記申請を行う場合、支店所在地の法務局1箇所につき9,000円、その他、登記手数料として支店所在地の法務局1箇所につき300円となり、これらを合算した額となります。 

 

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

5.登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

 

→ 登記申請書類の提出

 

チェックリスト(商号変更登記:支店を設置していない場合)

 

□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)

□ 登記申請期間(商号変更の効力発生日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)

  →参考サイト(法務省)

 : 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照

  →参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照

 ※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です

   →詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい

□ 収入印紙 30,000円

□ 登録免許税納付用台紙(登録免許税の納付) 

□ 株主総会議事録

  (または、みなし決議に該当することを証する書面)

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

□ 印鑑届書(必要な場合)

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

□ 原本還付 

 

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