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マンション管理組合法人の登記

 

マンション管理組合法人の設立登記手続きや変更登記手続きのご相談・ご依頼は当司法書士事務所が、また、その他のマンション管理組合の各種業務のご相談・サポートは、当司法書士事務所と協力関係にある提携行政書士が窓口となって、完全サポートいたします。

 

1.マンション管理組合の法人化

◎メリット マンション管理組合法人の名義で契約主体となることができる → 管理組合法人の財産と個人財産とを明確に区分することができる
マンション管理組合法人の登記によって、団体の存在と代表者が公示される → 契約の締結等の円滑化と社会的信用を得ることができる
▲デメリット
法人化に伴う様々な法令上の手続きが生じる → 登記事項の変更に伴う変更登記の申請手続き、財産目録・組合員名簿の作成が必要となる

 

マンション管理組合を法人化し、「マンション管理組合法人」となることの大きなメリットとしては、法律上の権利義務の主体が明確になることがあげられます。マンション管理組合法人の名において契約を締結したり、権利の取得や義務の履行をすることができるようになるため、例えば、不動産の取得や登記などを、マンション管理組合法人名義で行うことができるようになります。これにより、マンション管理組合法人の財産を理事長などの個人の財産から明確に分離することが可能となります。

 

法人化していないマンション管理組合の場合、理事長が、高額な不動産や預貯金を個人の名義で預かることになりますので、外観上・形式上は、管理組合の財産は理事長個人名義の財産となってしまいます。

将来理事長に相続が発生したり、理事長個人が何らかの保証人になっていたような場合に、組合の財産が相続財産として扱われてしまったり、差し押さえの対象にされてしまうような事態が考えられます。そのような不測の事態が起こってからその財産を分離(証明)する手続きはとても大変です。

また、単に理事長が変更する場合においても、その口座名義等の変更手続きはかなり煩雑となります。

 

マンション管理組合を法人化することによって、各種財産はマンション管理組合法人の所有として扱われるため、上記のような問題を防ぐことができます。

 

その他のメリットとして、マンション管理組合法人の団体としての社会的信用が得られるため、金融機関等からの融資等に有利に働くことが期待されます。

 

法人化のデメリットとしては、法人化に伴う様々な法令上の手続きが生じることがあげられます。例えば、登記事項に変更があった場合は、所定の期間内に登記申請をする必要が生じ、これを怠ると過料に処せられることがあります。また、財産目録や組合員名簿を作成しなけらばなりません。

 

2.マンション管理組合法人の設立登記手続き

 

マンション管理組合を法人化するためには、

「マンション管理組合法人設立のための手続き」を経た後、

所定の期間内に「マンション管理組合法人設立登記」を管轄法務局へ申請する必要があります。

 

各種手続きには相応の専門的知識が必要となります。時間はあるから自分で!とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、登記申請には期限がありますので、スムーズに間違いなく法人設立手続きを完了させるためにも、専門家に任せることをお勧めします。

 

マンション管理組合法人の設立登記手続きの詳細

 

3.マンション管理組合法人の変更登記

 

マンション管理組合法人を設立した場合、登記事項に変更が生じた場合(例えば、理事長を変更した場合など)には、変更登記を申請しなければなりません。

変更登記はさほど煩雑ではありませんが、登記申請には期限がありますので、上記のとおり専門家に任せることをお勧めします。

 

マンション管理組合法人の各種変更登記手続きの詳細

 

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複雑な手続きは、専門家にお任せください。

 

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