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目的変更の登記

 

会社の目的は、登記事項となっています。 

会社が新たに、登記された目的とは別分野の事業を開始しようという場合などには、株主総会の特別決議(またはみなし決議)によって定款記載の目的を変更し、その旨の登記をする必要があります。 

 

1.登記申請先

 

会社の本店の所在地を管轄する法務局に申請します。 

 

→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

 

2.登記申請期間

 

目的変更の効力発生日から2週間以内です。 

 

3.登記申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。

 

添付書面は、目的変更の決議があった株主総会議事録(または、みなし決議に該当することを証する書面)、代理人によって申請する場合は委任状です。

 

4.登録免許税

 

申請件数1件につき30,000円です。

 

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

5.登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

 

→ 登記申請書類の提出

 

 

チェックリスト(目的変更登記)

 

□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

□ 登記申請期間(目的変更の効力発生日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)

  →参考サイト(法務省)

 : 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照

  →参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照

 ※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です

   →詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい

□ 収入印紙 30,000円

□ 登録免許税納付用台紙(登録免許税の納付) 

□ 株主総会議事録

  (または、みなし決議に該当することを証する書面)

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

  → 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照

□ 原本還付 

 

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