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商号変更の登記(支店所在地・各別申請)

1.商号変更に伴う支店所在地での変更登記

 

会社の商号は、支店の所在地における登記事項とされています。

したがって、商号を変更した場合には、本店の所在地においてその登記をした後、支店の所在地においても、変更登記(商号変更の登記)を申請する必要があります (本店と管轄の異なる支店が設置されている場合)。

 

2.登記申請先

 

支店所在地を管轄する法務局に登記申請します。 

 

→ 参考サイト(法務局):管轄のご案内

 

3.登記申請期間

 

支店所在地の法務局への登記申請は、商号変更の効力発生日から3週間以内に行います。

 

4.登記申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類です。

 

添付書類は、支店所在地の法務局への登記申請の場合、登記事項証明書※のみとなります。

 

※ 本店の所在地の法務局で、商号変更の登記が完了した後に、当該商号変更に係る事項が記載されている登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)を取得し添付します。

 

→ 登記事項証明書等の取得方法はこちら

 

5.登録免許税

 

支店所在地における変更登記の登録免許税は9,000円です。  

 

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

 

チェックリスト(支店所在地:商号変更の登記)

 

□ 登記申請先(支店の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

□ 登記申請期間(商号変更の効力発生日から3週間以内)

□ 登記申請書の作成

□ 収入印紙 9,000円

□ 登録免許税納付用台紙(登録免許税の納付) 

□ 登記事項証明書

  → 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書

  → 登記事項証明書等の取得方法はこちら

□ 原本還付

 

6.登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

 

→ 登記申請書類の提出

 

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