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決議の種類

 

ここでは、取締役会や株主総会の決議の種類について説明します。

 

1.取締役会の決議

 

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役(※1)の過半数(※2)が出席し、その過半数(※2)をもって行います。

 

※1 決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができません

※2 過半数を上回る割合を定款で定めた場合は、その割合以上となります

 

(みなし決議)

 

取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に、その事項について議決に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決するという取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(監査役が当該提案について異議を述べたときを除きます)。

 

2.株主総会の決議

 

(1) 普通決議


議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行います(※1)。

 

※1 定款に別段の定めがある場合を除きます。ただし、役員選任の決議の場合は、定足数を議決権の3分の1未満にする定めをおくことはできません。

 

(2) 特別決議


議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(※1)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(※2)以上に当たる多数をもって行います(※3)。

 

※1 3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、

その割合以上

※2 3分の2を上回る割合を定款で定めた場合にあっては、

その割合

※3 上記決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を

要する旨その他の要件を定款で定めた場合にあっては、

その内容に従います

 

 

(みなし決議)

 

取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合に、その事項について議決権を行使することができる株主の 全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決するという株主総会の決議があったものとみなされます。

 

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