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解散・清算の登記

 

※ 本ページの情報は、「株式会社」についての内容となります。

株式会社以外の形態の会社の場合、本ページ内容と異なる場合がございますのでご注意下さい。

 

1.解散手続きと清算手続きについて

 

株式会社は、解散手続きによって直ちに消滅しません。法律上、株式会社は解散によって清算手続きに移行し、清算の目的の範囲内で清算株式会社としてなお存続します。そして、清算手続きが終了して(これを清算結了といいます)、株式会社は消滅します。

 

2.どのような場合に、解散するか(解散事由)

 

株式会社は、以下の事由で解散します。

 

(1) 定款で定めた存続期間の満了

(2) 定款で定めた解散の事由の発生

(3) 株主総会の決議

(4) 合併(合併により消滅する場合)

(5) 破産手続開始の決定

(6) 解散を命ずる裁判

(7) 休眠会社のみなし解散

 

一般的に多く行われるのが、(3)の株主総会の決議による解散です。

 

会社の経営状態の悪化など、会社を継続することが会社自体においてあまり望ましくないと判断した場合、株主総会の決議で解散を決定することができます。

 

 

※ 以下ページの情報内容は、

普通多く見られる 「(3)の株主総会の決議による解散」 についての情報に限定したご紹介となります。 ご了承下さい。

 

3.解散及び清算人等の選任の登記について

 

株式会社が解散をすると解散の登記を申請しなければなりません。

解散の登記によって、取締役や代表取締役などの登記は登記官の職権により自動的に抹消されますが、その後の清算手続きは清算人および代表清算人が行うことになりますので、解散の登記と同時に清算人等の選任(就任)の登記をするのが一般的です。

 

なお、監査役は登記官の職権で抹消されず、所定の定款変更手続きを行わない限りそのまま存続します。

 

4.清算結了の登記について

 

清算事務が終了し、決算報告について株主総会の承認を得たときは、清算株式会社は清算結了の登記をしなければなりません。

 

なお、清算事務の一つである、債権者に対する公告等の手続き(債権者保護手続き)の債権申出期間が最低2ヵ月であるため、解散後2ヵ月を経過しない清算結了の登記申請はすることができません

 

5.解散から清算結了までの登記手続きの流れ

 

登記申請に関係のある手続きについての流れは、以下の通りとなります。

 

(1) 解散の決議

株主総会の特別決議
   清算人等の選任 株主総会の普通決議など)
     ↓  

(2) 解散及び清算人等の選任の

   登記申請

 解散及び清算人等の選任の登記申請方法はこちら
     ↓  

(3) 清算事務

   (債権者保護手続きなど)

 清算事務について(参考情報)
     ↓  

(4) 決算報告※

 

株主総会の普通決議

※必要な場合は、業務提携税理士等をご紹介いたします

     ↓  

(5) 清算結了の登記申請

 清算結了の登記申請方法はこちら

 

※ (1)から(5)までの間に、最低2ヵ月の期間が必要となります

→ 2ヶ月を経過していない清算結了の登記申請は却下されます。

 

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