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登記事項証明書等の取得

1.登記事項証明書と登記簿謄抄本について

 

登記事項証明書とは、コンピュータ化された登記簿(紙で管理するのではなく、パソコン等で電子的にデータ管理している登記簿)の証明書のことです。

 

登記簿謄抄本とは、コンピュータで管理されていない登記簿(つまり、紙で管理されている登記簿で、例えば、登記所(法務局)のコンピュータ化に伴って閉鎖された登記簿)を謄写して交付する証明書のことです。

 

現在は全ての登記所がコンピュータ化されていますので「現在の」登記記録を調べる場合は、基本的に登記事項証明書の交付請求となります。

 

2.登記事項証明書の種類

 

登記事項証明書は、以下の4種類があり、それぞれについて全部証明書と一部証明書とがあります。

 

(1) 履歴事項証明書

 

一般的に利用される証明書です。

 

従前の登記簿謄本に相当するもので、次の現在事項証明書の記載事項に加えて、請求日の3年前の1月1日から請求日までの間に抹消された事項(職権更正による抹消を除く)等について証明するものです。

 

(2) 現在事項証明書

 

現在効力がある登記事項、成立の年月日、役員などの就任の年月日と商号・本店の直前の変更について証明するものです。

 

(3) 閉鎖事項証明書

 

閉鎖した登記記録についての証明書です。

 

他の法務局の管轄区域に移転したり、清算結了や合併に伴う解散などによって登記簿自体が閉鎖されている場合や、上記の履歴事項証明書では証明されない事項(3年前より古い時期に抹消された事項)について、証明するものです。

 

閉鎖事項証明書の交付請求は、現在効力がない事項(つまり、過去の記録)の請求ですから、請求する登記記録がコンピュータで管理されていない登記簿である場合には、登記簿謄抄本の交付請求となります。

 

※ 登記事項証明書と登記簿謄抄本とでは、請求先が異なる場合もあります(3.登記事項証明書の請求方法を参照)。 

 

(4) 代表者事項証明書

 

会社の代表者について証明するものです。

 

不動産登記申請の際に添付情報として使用される代表者の資格を証する情報に代替し得る証明書です。商業登記申請においては、通常あまり使用されません。

 

3.登記事項証明書の請求方法

 

登記事項証明書は誰でも、お近くの法務局で、手数料を納付することによって、交付請求することができます。
但し、コンピュータで管理されていない登記簿謄抄本の場合は、その本店又は支店の所在地を管轄する法務局のみでの請求となります。

 

会社法人用の登記事項証明書交付申請書に、記載例に従って記入し、所定の収入印紙(手数料)を貼付して、窓口に提出します。

 

なお、郵便で登記事項証明書の交付請求をすることもできます。申請書(収入印紙貼り付け)のほか、宛名を書いた返信用封筒・返信用郵便切手を法務局に郵送します。この場合、本店又は支店の所在地を管轄する法務局へ交付請求するのが望ましいと考えられます。

 

 

チェックリスト(登記事項証明書の交付請求)

 

□ 請求先(お近くの法務局※)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

※ 登記簿謄抄本の場合は、その本店又は支店の所在地を管轄する法務局 

のみでの請求となります。

□ 請求者(誰でも)

□ 登記事項証明書交付申請書(法務局)

  → 参考サイト(法務省): 申請書様式・記載例を参照

□ 収入印紙 700円/1通(法務局や郵便局)

※ 但し、1通の枚数によっては費用が加算される場合があります。

 

4.印鑑証明書について

 

印鑑証明書とは、使用する印鑑が提出してある印鑑に間違いがないと証明した公文書です。個人の印鑑証明書の場合は市区町村長が発行しますが、法人の代表者の印鑑証明書は法務局が発行します。

  

5.印鑑証明書の交付請求について

 

会社の代表者は、あらかじめ法務局に印鑑を提出しなければなりません。但し、代表者が複数いるときはそのうち1人が提出すれば足ります。印鑑証明書の交付請求は、印鑑を法務局に提出し、印鑑カード※の交付を受けていることが前提となります。したがって、印鑑を提出した者は、印鑑カードの交付を請求する必要があります。 

 

※ 印鑑カード

印鑑証明書の交付を請求するには、事前に印鑑カードの交付を受ける必要があります。印鑑カードの交付請求は、所定の申請書に、所要事項を記載し、法務局に提出している印鑑を押印して、会社・法人が登記されている法務局の窓口に提出します。代理人によって申請するときは、委任状の添付が必要になります。

 

6.印鑑証明書の交付請求方法

 

印鑑を法務局に提出している代表者は、お近くの法務局で、手数料を納付することによって、印鑑証明書の交付請求をすることができます。

 

印鑑証明書交付申請書に、記載例に従って記入し、所定の収入印紙(手数料)を貼付し、印鑑カード※を添えて窓口に提出します。代理人によっても、代表者の印鑑カードがあれば、交付請求をすることができます。

 

なお、郵便で印鑑証明書の交付請求をすることもできます。申請書(収入印紙貼り付け)のほか、宛名を書いた返信用封筒・返信用郵便切手、印鑑カードを登記所に郵送します。この場合、印鑑カードが同封されますから、郵送は返信分も含めて、書留郵便にするのが望ましいと思われます。

 

 

チェックリスト(印鑑証明書の交付請求)

 

□ 請求先(お近くの法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

□ 請求者(印鑑を法務局に提出している代表者またはその代理人)

□ 印鑑証明書交付申請書(法務局)

   → 参考サイト(法務省): 申請書様式・記載例を参照

□ 印鑑カード

□ 収入印紙 500円/1通(法務局や郵便局)

 

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