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支店廃止の登記申請方法

1.支店廃止の登記申請について

 

支店を廃止した場合には、本店所在地のほか、廃止に係る支店を管轄する法務局に対しても、その旨の登記を申請しなければなりません。

但し、本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合を除きます。

 

2.支店廃止の決議機関

 

支店設置の登記と同様となります。

 

→ 支店設置の登記申請方法を参照してください

 

3.登記申請先

(1) 本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合

 

本店を管轄する法務局に対して登記を申請するだけで足り、支店を管轄する法務局に対する登記は、別途、申請する必要はありません。

 

(2) 本店と管轄の異なる支店を廃止する場合

 

本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。 

 

※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます

 

→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

 

4.登記申請期間

 

本店所在地の法務局への登記申請は、支店廃止の日※から2週間以内にしなければなりません。

 

※ 支店廃止の日とは、現実に支店を廃止した日となります

 

5.登記申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店廃止に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。

 

※ 登記すべき事項は、登記すべき事項を保存したCD-R等またはOCR用申請用紙による提出も可能です 

 

→ 参考サイト(法務省): 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照

→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい

 

6.支配人の登記

 

廃止すべき支店に支配人を置いている場合は、本店所在地の法務局に対して、①支店廃止の登記、②支配人の登記(支配人を置いた営業所の廃止登記)を同時に申請する必要があります。

 

→ 支配人を置いた営業所の廃止登記はこちら

 

7.登録免許税(及び登記手数料)

(1) 本店と管轄を同じくする支店を廃止する場合

 

30,000円となります。

 

(2) 本店と管轄の異なる支店を廃止する場合(本支店一括登記申請)

 

本店所在地の法務局分として30,000円、 支店所在地の法務局分として9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。

 

※ 本店と管轄の異なる支店を1箇所廃止する場合、39,300円を納付することになります。

 

※ なお、支店廃止の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。

 

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

 

チェックリスト

(支店廃止の登記:同一管轄内の支店を廃止する場合)  

 

□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内 

□ 登記申請期間(支店廃止の日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

  → 下のサンプルをご参照ください 

□ 収入印紙 30,000円     

□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付 

□ 決議議事録等(取締役会議事録など)

  → 支店設置のサンプルをご参照ください

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

  → 支店設置のサンプルをご参照ください

□ 原本還付

 

登記申請書サンプル(支店廃止)
ref shinseisyo shitenhaishi.pdf
PDFファイル 39.6 KB

 

 

チェックリスト

(支店廃止の登記(本支店一括登記申請):他管轄の支店を廃止する場合) 

 

□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内 

□ 登記申請期間(支店廃止の日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照 

□ 収入印紙 以下の合計額 

     登録免許税

      本店所在地分 30,000円

      支店所在地分  9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)

     登記手数料       300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)   

□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付

※ 登録免許税分の収入印紙(例えば39,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します

□ 決議議事録等(取締役会議事録など)

  → 支店設置のサンプルをご参照ください

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

  → 支店設置のサンプルをご参照ください

※ 支配人の登記もあわせて行う場合、「支配人を置いた営業所の廃止登記についての権限」も追加します

□ 原本還付

 

8.登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~2週間程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

 

→ 登記申請書類の提出

 

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