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清算結了の登記申請方法(支店所在地における登記がある場合)

1.登記申請先及び期間

 

本店と管轄の異なる支店がある場合には、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、株主総会の承認を得た日から2週間以内に、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。

 

※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。

 

→ (参考)本店移転の登記(支店所在地、各別申請)

 

なお、清算事務の一つである、債権者に対する公告等の手続き(債権者保護手続き)の債権申出期間が最低2ヵ月であるため、解散後2ヵ月を経過しない清算結了の登記申請はすることができません。 

 

2.登記申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類です。

添付書類は、決算報告(清算事務報告)を承認した株主総会議事録※、代理人によって申請する場合は委任状となります。

 

※ 株主総会議事録には、決算報告(清算事務報告)を添付します

 

また、本店所在地の法務局から印鑑カードの交付を受けている場合は、清算結了の登記により使用することができなくなりますので、清算結了の登記申請の際に、本店所在地の法務局に返納します。

 

3.登録免許税

 

本店所在地の法務局分は、2,000円、 支店所在地の法務局分は、2,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。

 

※ 本店と管轄の異なる支店が1箇所ある会社が、清算結了の登記を申請する場合は、合計4,300円を納付することになります。

  

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

 

チェックリスト

(清算結了の登記(本支店一括登記申請)) 

 

□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内 

□ 登記申請期間(株主総会の承認を得た日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照

□ 収入印紙 以下の合計額  

     登録免許税

      本店所在地分  2,000円

      支店所在地分  2,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)

     登記手数料       300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)    

□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付

※ 登録免許税分の収入印紙(例えば4,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します 

□ 株主総会議事録

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照 

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照 

□ 印鑑カード

  → 印鑑カードは、清算結了の登記の申請書の上にクリップでとめて返納します。

□ 原本還付

 

4.登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~2週間程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

→ 登記申請書類の提出

 

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