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支店設置の登記申請方法(会社設立後)
1.支店設置の登記申請について
株式会社が成立した後(設立後)に新たに支店を設置した場合には、本店所在地及び当該支店の所在地を管轄する法務局に対して、その旨の登記を申請しなければなりません。
但し、本店と管轄を同じくする支店を設置する場合を除きます。
2.支店設置の決議機関
支店設置の登記申請をするためには、その前提として、支店設置に関する事項(具体的な設置場所や設置時期など)を、適切な決議機関で決定する必要があります。そして、当該決議機関の議事については、議事録を作成しなければなりません(取締役会議事録など)。
(1) 取締役会を設置している会社
→ 取締役会の決議 (取締役会議事録)
(2) 取締役会を設置していない会社
→ 取締役の過半数の一致 (取締役による決議書など)
※ 支店の所在地を定款に記載している場合で、その所在地の範囲外の所に支店を設置しようとするときは、上記の決議の前提として、定款変更手続きが必要となりますが、当該決議議事録等は、登記申請書に添付する必要はありません
3.登記申請先
(1) 本店と管轄を同じくする支店を設置する場合
本店所在地を管轄する法務局に対してのみ登記を申請すれば足り、支店所在地を管轄する法務局に対し、別途、登記を申請する必要はありません。
(2) 本店と管轄の異なる支店を設置する場合
本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します
(本支店一括登記申請※)。
※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
4.登記申請期間
本店所在地の法務局への登記申請は、支店設置の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 支店設置の日とは、現実に支店を設置した日であって、取締役会等で支店設置の決議をした日ではありません。通常は、議事録に記載の設置の日となります
5.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店設置に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
※ 登記すべき事項は、登記すべき事項を保存したCD-R等またはOCR用申請用紙による提出も可能です
→ 参考サイト(法務省): 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照
→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
6.登録免許税(及び登記手数料)
(1) 本店と管轄を同じくする支店を設置する場合
設置する支店1箇所につき60,000円となります。
(2) 本店と管轄の異なる支店を設置する場合(本支店一括登記申請)
本店所在地の法務局分は、60,000円(設置する支店1箇所につき)、 支店所在地の法務局分は、9,000円(設置する支店個数にかかわらず、支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。
※ 本店と管轄の異なる支店を1箇所新たに設置する場合、69,300円を納付することになります。
チェックリスト
(支店設置の登記:同一管轄内に支店を設置する場合)
チェックリスト
(支店設置の登記(本支店一括登記申請):他管轄に支店を設置する場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(支店設置の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照※1
□ 収入印紙 以下の合計額
登録免許税
本店所在地分 60,000円 (支店1箇所につき)
支店所在地分 9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
登記手数料 300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付
※ 登録免許税分の収入印紙(例えば69,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します
□ 決議議事録等(取締役会議事録など)
→ 下のサンプルをご参照ください
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 下のサンプルをご参照ください
□ 原本還付
※1 新支店を設置する管轄地に既存の支店が存在するときは、登記申請書に添付するCD-R等内の記録の支店所在地の法務局における登記すべき事項は次の要領で足ります
(支店所在地の登記所における登記すべき事項)
「支店所在地」千葉県○○市○○町○丁目○番○号
「原因年月日」平成○年○月○日設置
7.登記申請後について
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