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商号変更の登記(支店所在地・各別申請)
1.商号変更に伴う支店所在地での変更登記
会社の商号は、支店の所在地における登記事項とされています。
したがって、商号を変更した場合には、本店の所在地においてその登記をした後、支店の所在地においても、変更登記(商号変更の登記)を申請する必要があります (本店と管轄の異なる支店が設置されている場合)。
2.登記申請先
3.登記申請期間
支店所在地の法務局への登記申請は、商号変更の効力発生日から3週間以内に行います。
4.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類です。
添付書類は、支店所在地の法務局への登記申請の場合、登記事項証明書※のみとなります。
※ 本店の所在地の法務局で、商号変更の登記が完了した後に、当該商号変更に係る事項が記載されている登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)を取得し添付します。
5.登録免許税
チェックリスト(支店所在地:商号変更の登記)
□ 登記申請先(支店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(商号変更の効力発生日から3週間以内)
□ 登記申請書の作成
□ 収入印紙 9,000円
□ 登録免許税納付用台紙(登録免許税の納付)
□ 登記事項証明書
→ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
□ 原本還付
6.登記申請後について
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