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本店移転の登記申請方法(同一管轄内移転、支店所在地における登記がある場合)
1.本店移転に伴う支店所在地における登記の要否
会社の本店は、支店の所在地における登記事項とされています。
したがって本店を移転した場合、本店の所在地における登記後、支店の所在地においても、変更登記(本店移転の登記)を申請しなければなりません。
ただし、本店と管轄を同じくする支店については、別途、支店所在地における登記を申請する必要はありません。
以下のケースをご参照ください。
ケース1→変更登記が必要
甲法務局管轄:旧本店所在地→新本店所在地
乙法務局管轄:支店所在地
ケース2→変更登記は不要
甲法務局管轄:旧本店所在地→新本店所在地
支店所在地
2.登記申請先
本店と管轄の異なる支店がある場合、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。
※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。
3.登記申請期間
本店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります。
4.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類です。
添付書類は、本店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
5.支配人の登記
6.登録免許税
本店所在地の法務局分は、30,000円、 支店所在地の法務局分は、9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。
※ 本店と管轄の異なる支店が1箇ある会社が、本店移転登記を申請する場合は、合計39,300円を納付することになります。
なお、本店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。
チェックリスト
(本店移転登記、同一管轄(本支店一括登記申請))
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(本店移転の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 収入印紙 以下の合計額
登録免許税
本店所在地分 30,000円
支店所在地分 9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
登記手数料 300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付
※ 登録免許税分の収入印紙(例えば39,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します
□ 決議議事録等(株主総会議事録や取締役会議事録など)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
※ 定款変更手続きの要否によって、添付通数が異なる場合があります
本店移転の決議機関をご参照下さい
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 原本還付
7.登記申請後について
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