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本店移転の登記申請方法(他管轄移転、支店所在地における登記がある場合)
1.本店移転に伴う支店所在地における登記の要否
会社の本店は、支店の所在地における登記事項とされています。
したがって本店を移転した場合、本店の所在地における登記後、支店の所在地においても、変更登記(本店移転の登記)を申請しなければなりません。
ただし、次のように、新旧いずれかの本店と管轄を同じくする支店については、別途、支店所在地における登記を申請する必要はありません。
(1) 本店移転前の旧本店と管轄を同じくする支店
(2) 本店移転後の新本店と管轄を同じくする支店(既存の支店の管轄内に本店が移転してくるケース)
以下のケースをご参照ください。
ケース1→変更登記が必要
甲法務局管轄:旧本店所在地
乙法務局管轄:新本店所在地
丙法務局管轄:支店所在地
ケース2→変更登記は不要
甲法務局管轄:旧本店所在地
乙法務局管轄:新本店所在地、支店所在地
ケース3→変更登記は不要
甲法務局管轄:旧本店所在地、支店所在地
乙法務局管轄:新本店所在地
2.登記申請先
本店移転前の旧本店と管轄を異にし、かつ、本店移転後の新本店とも管轄を異にする支店所在地における登記申請については以下3つの方法が考えられます。
→ 方法の選択につきましては、事前に管轄法務局とご相談下さい
(1) 旧本店所在地あてと本支店一括申請
旧本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し(本支店一括登記申請)、新本店所在地(移転先)の法務局あての申請書1通と同時に(2通をあわせて)、旧本店所在地の法務局に提出する方法。
→ 以下で、ご紹介します
(2) 新本店所在地あてと本支店一括申請
旧本店所在地の法務局あての申請書1通の他、新本店所在地(移転先)の法務局あての分と支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し(本支店一括登記申請)、同時に(2通をあわせて)、旧本店所在地の法務局に提出する方法。
→ 詳細は、管轄法務局へお問い合わせ下さい
(3) 支店所在地あての分を各別申請
※ 以下ページの情報内容は、
上記「(1) 旧本店所在地あてと本支店一括申請」についての参考情報となります。以下情報をご使用の際は、事前に管轄法務局へご相談の上、登記申請をしていただくようお願いいたします。
3.登記申請期間
旧本店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります
4.登記申請書類
(1) 旧本店所在地の法務局あて
登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類です。
添付書類は、本店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
また、旧本店所在地の法務局から印鑑カードの交付を受けている場合は、本店移転登記により使用することができなくなりますので、本店移転の登記申請の際に、旧本店所在地の法務局に返納しなければなりません。
(2) 新本店所在地の法務局あて
登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類、登記すべき事項を保存したFD等(又は登記事項証明書)、印鑑届出書、必要な場合は印鑑カード交付申請書です。
添付書類は、代理人によって申請する場合は委任状となります。
5.支配人の登記
本店に支配人を置いている場合は、本店移転登記と同時に旧本店所在地の法務局へは本店移転の登記と支配人の登記(支配人を置いた営業所の移転登記)を申請し、新本店所在地の法務局へは本店移転の登記(支配人の登記を含めた内容)を申請する必要があり、これらは同時に旧本店所在地の法務局へ申請することになります。
6.登録免許税
旧本店所在地の法務局あては、30,000円のほか、 支店所在地の法務局分として、9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。そして、新本店所在地の法務局あては、30,000円となり、各登記申請書ごとに納付することになります。
また、本店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。
チェックリスト
(本店移転登記、他管轄(本支店一括登記申請))
□ 登記申請先(旧本店所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(本店移転の日から2週間以内)
(1) 旧本店所在地あての分
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 収入印紙 以下の合計額
登録免許税
旧本店所在地分 30,000円
支店所在地分 9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
登記手数料 300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付
※ 登録免許税分の収入印紙(例えば39,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します
□ 決議議事録等(株主総会議事録や取締役会議事録など)
→参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
※ 定款変更手続きの要否によって、添付通数が異なる場合があります
本店移転の決議機関をご参照下さい
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード
→ 印鑑カードは、本店移転の登記の申請書の上にクリップでとめて返納します。
□ 原本還付
(2) 新本店所在地分あての分
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 登記事項証明書(お近くの法務局)または登記すべき事項を保存したFD等
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 収入印紙 30,000円(但し、新本店所在地あて本店移転の登記申請分)
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑届出書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 印鑑カード交付申請書
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
7.登記申請後について
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