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支店移転の登記申請方法
1.支店移転の登記申請について
支店を移転した場合には、本店所在地のほか、旧支店所在地、新支店所在地においても、その旨の登記を申請しなければなりません。
但し、(1)本店と管轄を同じくする支店を他の管轄に移転する場合、(2)本店と管轄の異なる支店を本店と同一管轄内に移転する場合、(3)本店と管轄を同じくする支店をその管轄内(管轄の変更を伴わないケース)においてのみ移転する場合、(4)本店と管轄の異なる支店をその支店の管轄内(管轄の変更を伴わないケース)においてのみ移転する場合はこの限りではありません。
(1) 管轄:甲 [ 【本店】 + (支店A) ] → 管轄:乙 [ (支店A) ]
(2) 管轄:乙 [ (支店A) ] → 管轄:甲 [ 【本店】 + (支店A) ]
(3) 管轄:甲 [ 【本店】 + (支店A) → (支店A) ]
(4) 管轄:乙 [ (支店A) → (支店A) ]
2.支店移転の決議機関
3.登記申請先
(1) 本店と管轄を同じくする支店をその管轄内(支店の管轄の変更を伴わないケース)においてのみ移転する場合
本店所在地を管轄する法務局に登記申請します。
(2) 本店と管轄を同じくする支店を他の管轄に移転する場合、本店と管轄の異なる支店を本店と同一管轄内に移転してくる場合、本店と管轄の異なる支店をその支店の管轄内(管轄の変更を伴わないケース)においてのみ移転する場合、本店(管轄:甲)と管轄の異なる支店(管轄:乙)を他の管轄(管轄:丙)に移転する場合
本店所在地の法務局あての分と、旧・新支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。
※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、旧・新支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
4.登記申請期間
本店所在地の法務局への登記申請は、支店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 支店移転の日とは、実際に支店を移転した日ですが、実際に支店を移転した後に、取締役会等で支店移転の決議をしたときは、当該決議の日が移転日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります
5.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
※ 登記すべき事項は、登記すべき事項を保存したCD-R等またはOCR用申請用紙による提出も可能です
→ 参考サイト(法務省): 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照
→ 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
6.支配人の登記
移転すべき支店に支配人を置いている場合は、本店所在地の法務局に対して、①支店移転の登記、②支配人の登記(支配人を置いた営業所の移転登記)を同時に申請する必要があります。
7.登録免許税(及び登記手数料)
(1) 本店と管轄を同じくする支店をその管轄内(管轄の変更を伴わないケース)においてのみ移転する場合
移転する支店1箇所につき30,000円となります。
(2) 本店と管轄を同じくする支店を他の管轄に移転する場合、本店と管轄の異なる支店を本店と同一管轄内に移転する場合、本店と管轄の異なる支店を本店及び旧支店の他の管轄に移転する場合(本支店一括登記申請)
本店所在地の法務局分は、30,000円(移転する支店1箇所につき)、旧・新支店所在地の法務局分は、9,000円(移転する支店個数にかかわらず、各支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(各支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。
※ 本店(管轄:甲)と管轄の異なる支店(管轄:乙)を他の管轄(管轄:丙)に移転する場合、48,600円を納付することになります。
30,000円(本店分)
+ 9,000円(支店乙分)
+ 9,000円(支店丙分)
+ 300円(支店乙分の登記手数料)
+ 300円(支店丙分の登記手数料)
合計 48,600円
なお、支店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。
チェックリスト
(支店移転の登記:同一管轄内の支店移転の場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(支店移転の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 下のサンプルをご参照下さい
□ 収入印紙 30,000円 (支店1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 決議議事録等(取締役会議事録など)
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
※ 支配人の登記もあわせて行う場合、支配人を置いた営業所の移転登記についての権限も追加します
□ 原本還付
チェックリスト
(支店移転の登記(本支店一括登記申請):他管轄の支店移転の場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(支店移転の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照※1、2
□ 収入印紙 以下の合計額
登録免許税
本店所在地分 30,000円 (支店1箇所につき)
旧・新支店所在地分 9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
登記手数料 300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)
□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付
※ 登録免許税分の収入印紙(例えば48,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば600円)は、別用紙に貼付します
□ 決議議事録等(取締役会議事録など)
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
※ 支配人の登記もあわせて行う場合、支配人を置いた営業所の移転登記についての権限も追加します
□ 原本還付
※1 登記申請書の支店の記載例
(1) 管轄登記所 ○法務局○支局
支店の所在地 ○県○市○町○丁目○番○号
(2) 管轄登記所 △法務局△支局支店の所在地 △県△市△町△丁目△番△号
※2 登記申請書の別添CD-Rの記載例
(本店所在地の登記所における登記すべき事項)
「支店番号」1
「支店所在地」○県○市○町○丁目○番○号
「原因年月日」平成○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号の支店移転
(支店所在地の登記所(○法務局○支局)における登記すべき事項)
~中略~
(支店所在地の登記所(△法務局△支局)における登記すべき事項)
~中略~
8.登記申請後について
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