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役員等の就任登記
1.役員等選任の決議機関
株式会社の役員(取締役・会計参与・監査役)及び会計監査人は、原則として、株主総会の普通決議により選任されます(重任の場合も同様です)。
代表取締役は、取締役の中から選定されます。
取締役会設置会社では、取締役会の決議で選定します。
取締役会非設置会社では、原則として各取締役が代表取締役となりますが、定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることもできます。
役員等の選任にあたっては、員数の規定や資格・欠格の要件がある場合があります。
2.役員等就任の登記申請方法
(1) 登記申請先
(2) 登記申請期間
役員等の就任承諾の日から2週間以内です。
(3) 登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。
→ 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例を参照
役員等の就任による変更登記に添付する書面の一例は、以下のようになります(選任した役員や決議の方法などにより、それぞれ必要な場合や不要な場合があります)。
[取締役・監査役]
・ 株主総会議事録
・ 就任の承諾を証する書面
・ 印鑑証明書
[代表取締役]
・ 代表取締役を選定したことを証する書面(取締役会議事録等)
・ 就任の承諾を証する書面
・ 印鑑証明書
[会計参与]
・ 株主総会議事録
・ 就任の承諾を証する書面
・ 公認会計士または税理士であることを証する書面
・ 法人の登記事項証明書(法人の場合)
[会計監査人]
・ 株主総会議事録
・ 就任の承諾を証する書面
・ 公認会計士であることを証する書面
・ 法人の登記事項証明書(法人の場合)
[その他]
・ 定款 (定款によって株主総会の定足数を緩和している場合など)
・ 委任状(代理申請の場合)
このほか、代表取締役が変更になる場合には、印鑑(改印)届書が必要になります。
→ 参考サイト(法務局):印鑑届書・記載例を参照
(4) 機関の新設
従前設置していなかった機関を新たに設置しようとする場合には、役員等の就任登記の前提として、定款変更の手続きにより当該機関設置の定めを設け、その旨の登記をあわせて申請する必要があります。
取締役会や監査役会を新たに設置しようとする場合も同様です。
(5) 登録免許税
役員等の就任(重任)登記の登録免許税は、申請件数1件につき、資本金が1億円以下の株式会社については1万円、その他の株式会社は3万円となります。
役員等の就任登記と同時に、会計参与や監査役設置会社の定めの設定の登記をする場合などは、さらに3万円が加算されます。
また、取締役会や監査役会などの設置の定めの設定の登記をする場合などにも、さらに3万円が加算されます。
(6) 登記申請後について
チェックリスト(役員等の就任)
※ 取締役会設置会社において、取締役兼代表取締役が新たに就任する場合
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(就任承諾の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局)
□ 別添FDまたはCD-R等
(登記すべき事項をテキストファイルで保存)
→参考サイト(法務省)
→参考サイト(法務局)
※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です
→詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい
□ 収入印紙 1万円
(資本金1億円を超える株式会社は3万円)
□ 取締役を選任した株主総会議事録
□ 取締役の就任の承諾を証する書面
→ 就任承諾書・株主総会議事録等
□ 代表取締役を選定した取締役会議事録
→ 取締役会非設置会社では、株主総会議事録等
□ 代表取締役の就任の承諾を証する書面
→ 就任承諾書・取締役会議事録等
□ 就任承諾書の印鑑につき、新代表取締役の印鑑証明書
□ 取締役会議事録署名者の印鑑証明書
(前代表取締役が登記所届出印を議事録に押印している
場合は不要)
□ 定款
(定款によって株主総会の定足数を緩和している場合
などに必要)
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
□ 印鑑届書(必要な場合)
→ 参考サイト(法務局)
□ 原本還付
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