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役員等の氏名・住所変更登記

 

株式会社における役員の登記事項は氏名等、代表取締役の登記事項は住所と氏名です。 

 

この登記事項に変更があった場合(結婚や養子縁組などによる氏名の変更・転居などによる代表取締役の住所の変更)には、その旨の登記をする必要があります。 

 

(1) 登記申請先

 

本店の所在地を管轄する法務局に変更の登記を申請します。 

 

→ 参考サイト(法務局):管轄のご案内 

 

(2) 登記申請期限

 

変更があった日から2週間以内です。 

 

(3) 申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。 

   

添付書面は以下のとおりです。

 

・ 委任状(代理申請の場合) 

 

(4) 登録免許税

 

役員退任登記の登録免許税は、申請件数1件につき、資本金が1億円以下の株式会社については1万円、その他の株式会社は3万円となります。

 

住居表示の実施等の理由により、代表取締役の住所が変更となる場合は、その旨の証明書を添付することにより非課税になります。

 

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

(5) 登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

 

→ 登記申請書類の提出

 

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