商業登記は司法書士本千葉駅前事務所へ

HOME → 役員変更の登記 → 役員等の就任登記 → 役員等の員数・資格・欠格

 

無料相談メール

登記費用のお問い合わせもこちらからお受けしております

 

役員変更登記の費用はこちら

役員等の員数の規定や資格・欠格の要件

 

ここでは、株式会社における役員等の員数の規定や、資格・欠格要件に関する事項について説明します。

 

1.取締役

 

すべての株式会社には、取締役を設置する義務があるため、1名以上の取締役が必要です。

取締役会設置会社においては、取締役は3人以上である必要があります。

また、定款で取締役の員数についての定めがある場合には、定款の定めに沿った員数が必要になります。 

 

法人や成年被後見人・被保佐人などは、取締役になることはできません。 

非公開株式会社に限り、定款によって取締役を株主に限定することができます。

 

2.監査役

 

監査役は、会社からの独立性を確保する必要があるため、当該株式会社やその子会社の取締役や会計参与や支配人その他の使用人、子会社の執行役となることができません。

 

監査役会設置会社では、監査役は3人以上が必要となり、かつ半数以上が社外監査役でなければなりません。

 

法人や成年被後見人・被保佐人などは、監査役になることはできません。

非公開株式会社に限り、定款によって監査役を株主に限定することができます。 

 

3.会計参与・会計監査人

 

会計参与及び会計監査人は、それぞれ一定の資格を有することが条件となります。

会計参与は、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のいずれかでなければなりません。また、欠格事由に該当する場合(当該株式会社やその子会社の取締役・監査役・執行役または支配人その他の使用人である場合など)は、会計参与となることができません。

会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません。また、欠格事由に該当する場合は、会計監査人となることができません。

 

4.代表取締役

 

代表取締役は、取締役の中から選定されます。

取締役会非設置会社では、原則として各取締役が代表取締役となりますが、定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることもできます。

代表取締役のうち、少なくとも1人は日本国内に住所を有している必要があります。

 

お見積もりや手続きに関するお問い合わせは無料

 

複雑な手続きは、専門家にお任せください。

 

司法書士本千葉駅前事務所では、皆様からの

ご相談やご依頼をお受けいたしております。

お気軽にお問い合わせ下さい。  

 

お 見 積 も り   メール 無料相談   ご 依 頼 受 付

 

 

 

HOME → 役員変更の登記 → 役員等の員数・資格・欠格 

 

本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。