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定款変更の登記

 

株式会社は、株主総会の特別決議(またはみなし決議)によって、定款の内容を変更することができます。 

  

定款のうち、登記事項である内容(商号・目的・譲渡制限規定など)を変更した場合、その効力発生日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に変更登記を申請する必要があります。 

 

また、支店における登記事項(商号・本店の所在場所・当該支店の所在場所)に変更があった場合は、3週間以内に支店の所在地を管轄する法務局にも変更登記を申請する必要があります (本支店一括申請という方法をとることもできます)。

 

定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、百万円以下の過料に処せられる(会社法976条)ことがありますので、十分ご注意ください。

   

定款変更により、変更登記が必要となる主な場合を掲げます。

 

(1) 商号の変更

 

(2) 目的の変更

 

(3) 譲渡制限の規定の変更

 

これ以外にも、定款変更により登記事項が変更された場合には、その旨の登記申請を行う必要があります。

 

 

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