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清算人会設置会社について

1.清算人会設置会社

 

清算人会は、清算株式会社の取締役会のようなイメージです。

清算人会を置く清算株式会社のことを清算人会設置会社と一般的にいいます(逆は、清算人会非設置会社といいます)。

 

清算人会を設置するためには、定款にその旨を規定しなければならず、清算人会を設置した場合は、その旨の登記※をしなければなりません。

 

※ 「清算人会設置会社の定めの設定」の登記です

 

2.清算人会の設置義務

 

法律上、清算人会の設置は原則任意的です。

清算人会設置会社は、清算人を3人以上置かなければなりませんが、清算人を3人以上置いても、必ずしも清算人会を設置しなければならないものではありません。

 

但し、清算株式会社が定款に監査役会設置会社である旨の定めを置いた場合には、清算人会を設置しなければなりません。

 

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