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清算事務について(参考情報)

当ページは、あくまで参考情報のご提供です。

詳細につきましては、税理士等にご相談下さい。

 

※ 必要な場合は、業務提携税理士等をご紹介いたします。

 

1.清算事務

 

清算事務の手続きとしては以下のものがあります。

 

(1) 現務の結了

(2) 財産目録及び貸借対照表の作成・保存

(3) (2)の株主総会等の承認

(3) 債権の取立て・債務の弁済

(4) 残余財産の分配

(5) 決算報告書の作成

(6) (5)の株主総会等の承認

(7) 清算結了の登記

(8) 帳簿資料の保存

 

2.財産目録等の作成・保存

 

清算人は、就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令にしたがって、清算の開始原因発生日における財産目録及び貸借対照表(以下、財産目録等といいます)を作成しなければなりません。

 

そして、清算人は、財産目録等について株主総会の承認を受けなければなりません。

 

※ 清算人会設置会社においては、財産目録等は、株主総会の承認の前提として清算人会の承認を受けなければなりません

 

承認を受けた財産目録等は、本店所在地における清算結了の登記の時まで保存しなければなりません。

 

また、清算株式会社は、法務省令にしたがって、各清算事務年度の貸借対照表及び事務報告ならびに附属明細書を作成しなければなりません。作成した貸借対照表及び事務報告ならびに附属明細書は、本店所在地における清算結了の登記の時まで保存しなければなりません。

 

3.債務の弁済等

(1) 債権者に対する公告等

 

清算株式会社は、清算の開始原因発生後、遅滞なく、債権者に対し、2ヵ月以上の一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には、各別に催告しなければなりません。

 

※ この公告には、当該債権者が期間内に申出をしないときは清算から排除される旨を付記しなければなりません(知れている債権者を清算から除斥することはできません)

※ 除斥された債権者は、残余財産に対してのみ、弁済を請求することができることになります

 

なお、清算株式会社が、

 

① 債務の履行に著しい支障を来たすべき事情があるとき

   または

② 債務超過の疑いがあるとき

 

清算人は、裁判所に対して特別清算開始の申し立てをしなければなりません。

 

(2) 債務の弁済の制限

 

上記(1)の期間内は、債務の弁済をすることができません。

但し、裁判所の許可を得れば、一定の債務について、弁済することができます。

 

4.残余財産の分配

 

株主への残余財産の分配は、当該清算株式会社の債務を弁済した後に行うことになります。

 

5.決算報告の作成等

 

清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告を作成しなければなりません。

そして、清算人は、決算報告について株主総会の承認を受けなければなりません。

 

※ 清算人会設置会社においては、決算報告は、株主総会の承認の前提として清算人会の承認を受けなければなりません。

 

 

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