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発起人によるその他の事項の決定

 

発起人は設立時役員の選任以外にも、会社の設立に関する事項を決定します。

 

1.発行可能株式総数の定めとその変更

 

発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の数の上限枠のことです。

公開会社の場合、設立時に発行する株式の4倍を超える数を定めることはできません。一方、非公開会社については、そのような制限はありません。

 

() 設立時発行株式の数が50株の場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

150

200

201株~

公開会社

 

50

 

 

 

不可

 

 

 

 

 

 

 

非公開会社

 

50

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立時発行株式

 

発行可能株式

 

 

 

 

 

 

 

この発行可能株式総数は、定款の絶対的記載事項です。定款に定めなかった場合は、会社の成立(設立登記の申請時)までに、発起人()によって定めなければなりません。

また、定款認証後、会社成立までの間は、発起人()により、発行可能株式総数を変更することもできます。

なお、定款の認証後にこの発行可能株式総数を定めた場合又は変更した場合でも、その部分については、公証人の認証を要しません。

 

() 募集設立において、設立時募集株式の募集に着手した後は、創立総会の決議において決定又は変更する必要があります

 

◆ 決議要件

→ 発起人全員の同意

 

◆ 設立登記申請の必要書類

→ 発起人の同意書(発起人が1名の場合は、発起人の決定書)

 

2.設立時発行株式に関する事項

(1) 発起人が割当を受ける株式

 

設立に際して、発起人が割当を受ける株式です。

 

(2) 設立時発行株式と引換えに払い込む額

 

1株の金額です。

 

(3) 資本金の額(資本準備金を定めるときはその額も)

 

設立の際に出資又は給付された財産額のうち、2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができます。この資本金に計上しなかった額は、資本準備金として計上することになります。

 

◆ 決議要件

→ 発起人全員の同意

 

◆ 設立登記申請の必要書類

→ 発起人の同意書(発起人が1名の場合は、発起人の決定書)

 

3.設立時募集株式に関する事項

4.本店所在場所

 

本店の所在場所とは、会社の住所のことです。

定款で本店の所在地(最小の行政区画)までしか定めていなかった場合は定めなければなりません。

 

◆ 決議要件

→ 発起人の議決権※の過半数

 

※ 発起人は引受けた設立時発行株式1株につき、1個の議決権を有します。ただし、定款で単元株式数を定めている場合には設立時発行株式1単元につき1個の議決権となります

 

◆ 設立登記申請の必要書類

→ 発起人の過半数の一致のあったことを証する書面(発起人が1名の場合は、発起人の決定書)

 

5.支店所在場所

 

支店を設置する場合には、その支店の所在場所(支店の住所)を決定します。

 

◆ 決議要件

→ 発起人の議決権※の過半数

 

※ 発起人は引受けた設立時発行株式1株につき、1個の議決権を有します。ただし、定款で単元株式数を定めている場合には設立時発行株式1単元につき1個の議決権となります

 

◆ 設立登記申請の必要書類

→ 発起人の過半数の一致のあったことを証する書面(発起人が1名の場合は、発起人の決定書)

 

6.支配人の選任

 

支配人を置く場合には、支配人の選任及びその支配人を置く営業所を決定します。

 

◆ 決議要件

→ 発起人の議決権※の過半数

 

※ 発起人は引受けた設立時発行株式1株につき、1個の議決権を有します。ただし、定款で単元株式数を定めている場合には設立時発行株式1単元につき1個の議決権となります

 

◆ 設立登記申請の必要書類

→ 発起人の過半数の一致のあったことを証する書面(発起人が1名の場合は、発起人の決定書)

 

7.株主名簿管理人の決定

 

株主名簿管理人を置く場合には、決定します。

 

◆ 決議要件

→ 発起人の議決権※の過半数

 

※ 発起人は引受けた設立時発行株式1株につき、1個の議決権を有します。ただし、定款で単元株式数を定めている場合には設立時発行株式1単元につき1個の議決権となります

 

◆ 設立登記申請の必要書類

→ 発起人の過半数の一致のあったことを証する書面(発起人が1名の場合は、発起人の決定書)

 

8.まとめ

内容 決議要件 設立登記申請の必要書類
 発行可能株式総数の定めとその変更    
 設立時発行株式に関する事項  発起人全員の同意  発起人の同意書(注2)
 設立時募集株式に関する事項    
 本店所在場所    
 支店所在場所  発起人の議決権の過半数(注1)  発起人の過半数の一致のあった
 ことを証する書面(注2)
 支配人の選任
 株主名簿管理人の決定    
 (注1)発起人は引受けた設立時発行株式1株につき1個の議決権を有する(但し、定款で単元株式数を設定
    している場合、設立時発行株式1単元につき1個の議決権を有する)
 (注2)発起人が1名の場合は、発起人の決定書となります

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