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株式会社の機関設計の組合せ

1.会社法327条には、以下の制限があります

 

(1) 公開会社は、取締役会を設置しなければならない。

(2) 監査役会設置会社は、取締役会を設置しなければならない。

(3) 委員会設置会社は、取締役会と会計監査人を設置しなければならないが、監査役は設置できない。

(4) 委員会設置会社を除く取締役会設置会社(()例外あり)は、監査役を設置しなければならない。

() 例外 非公開会社が会計参与を設置しているときは、監査役を置かなくてもよい。

(5) 委員会設置会社を除く会計監査人設置会社は、監査役を設置しなければならない。

 

2.会社法328条には、以下の制限があります

 

(1) 委員会設置会社を除く大会社のうち、公開会社は監査役会と会計監査人を設置しなければならない。

(2) 委員会設置会社を除く大会社のうち、非公開会社は会計監査人を設置しなければならない。

 

 

上記を表にすると、以下のとおりとなります。
  取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 会計参与
 公開会社
1.(1)
       
 監査役会設置会社
1.(2)
       
 委員会設置会社
1.(3)
×
1.(3)
 
1.(3)
 
 取締役会設置会社・公開会社
 (委員会設置会社を除く)
 
1.(4)
     
 取締役会設置会社・非公開会社
 (委員会設置会社を除く)
 
1.(4)
   
1.(4)
 会計監査人設置会社
 (委員会設置会社を除く)
 
1.(5)
     
 大会社・公開会社
 (委員会設置会社を除く)
   
2.(1)

2.(1)
 
 大会社・非公開会社
 (委員会設置会社を除く)
     
2.(2)
 
 ◎ 設置義務あり     × 設置不可     ● 任意設置 → ▲ 設置義務免除
株式会社の機関設計の組合せチェックシート
ref kikansekkei.pdf
PDFファイル 16.1 KB

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