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マンション管理組合法人の各種変更登記手続き

 

※ 本ページの情報は、「管理組合法人の事務所を1箇所しか定めないケース」についての内容となります。複数の事務所を設置(従たる事務所を設置)するケースは、設置の必要性が乏しいことなどから、実務上少ないと考えられますので、本ページでは省略いたします。

 

1.変更登記が必要となるケース

 

マンション管理組合法人の登記された事項に変更が生じた場合、定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。

 

※ 定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、20万円以下の過料に処せられる(区分所有法71条第5号)ことがありますのでご注意ください

 

マンション管理組合法人の変更登記が必要となる主な場合は、次のとおりです。

変更登記の種類

事 例

法人の名称の変更

法人の名称を

「千葉□□管理組合法人」

→「千葉○○管理組合法人」

への変更

法人の事務所の所在場所の変更

法人の事務所の住所を

「千葉県千葉市○町○丁目○番○号」

→「千葉県千葉市○町○丁目□番□号」

への変更

代表権を有する理事の変更

代表権を有する理事が

・ 任期満了し再任※

・ 辞任または死亡した

・ 新たに就任(増員した)

・ 氏名が変わった

・ 住所が変わった

・ 解任

共同代表の定めの変更

・ 共同代表の定めを新たに設ける

・ 共同代表の定めの内容を変更する

・ 共同代表の定めを廃止する

目的及び業務の変更

目的として建物の構造や床面積まで登記されている場合で

・ 建物を増築した(一部取り壊した)

・ 敷地を増やした

・ 附属建物を増やした(取り壊した)

 

※ 理事の任期は原則2年となります。ただし、規約で3年以内において別段の期間の定めをすることができます

 

2.集会の決議(決議要件)

 

原則、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数(規約の変更)、法人の(代表)理事の変更や共同代表の定めの変更などは「区分所有者及び議決権の各過半数」による集会の決議となります。

 

ただし、代表理事の変更等については、「規約の別段の定め(例えば、出席組合員の議決権の過半数)」がある場合、その定めに従うことになります。

 

※ 上記決議要件は、規約によって任意に変更できる場合があるため、法定数または国土交通省の「マンション標準管理規約」に従った規約が定められていることを想定しています。

(参考:国土交通省「マンション管理について」)

 

集会の議事については、議長は、議事録を作成しなければなりません(集会の議事録)。 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名押印しなければなりません。

 

なお、議事録の押印は代表理事の変更態様等によっては、実印(印鑑証明書添付)が必要となる場合がありますので、詳細は当司法書士事務所までご相談下さい。

 

3.登記申請先

 

マンション管理組合法人の事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。

 

→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

 

4.登記申請期間

 

マンション管理組合法人の変更登記申請は、変更の効力発生日から2週間以内となります。

 

5.登記申請書類

【共通して必要となる書類】

 

・ 登記申請書

・ 登記すべき事項を保存したCD-R等

・ 変更に関する事項を決議した集会の議事録※

・ 委任状(代理人によって申請する場合)

 

※ 代表権を有する理事の変更の場合、議事録の署名人に印鑑届けをしている理事がいない場合は、署名人全員の印鑑証明書の添付が必要となります

 

【その他、変更の態様により必要となる書類】

 

・ 集会の議事録

・ 規約を証する書面

・ 理事の互選を証する書面

・ 理事の就任承諾書

・ (辞任の場合)辞任届

・ (死亡の場合)死亡を証する書面 

・ 印鑑届出書、必要な場合は印鑑カード交付申請書 

 

決議の方法や変更理由などにより、それぞれ必要な場合や不要な場合がありますので、詳細は当司法書士事務所までご相談下さい。

 

6.登録免許税

 

マンション管理組合法人の変更登記の登録免許税は不要です。

 

 

チェックリスト(マンション管理組合法人の代表理事の変更登記)

※ 代表権を有する理事甲が任期満了退任し、新たに代表権を有する理事乙が就任する場合

 

□ 登記申請先(事務所の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内 

□ 登記申請期間(変更の効力発生日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成  

□ 別添FDまたはCD-R等

(登記すべき事項をテキストファイルで保存)

  → 参考サイト(法務省)

 : 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照  

※ OCR用申請用紙の提出でも代用可能です

  → 詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい 

□ 決議議事録等(集会の議事録等)  

※ 理事の選任手続きの方法によって、添付書類や通数が異なる場合があります

□ 理事の就任承諾書  

□ 委任状(代理人によって申請する場合)  

□ 印鑑届出書

  → 参考サイト(法務省)

: 印鑑届出書 記載例を参照

□ 印鑑カード交付申請書

  → 参考サイト(法務省)

申請書様式・記載例を参照

□ 原本還付

  

 

参考サイト(法務省): その他の法人・組合契約 記載例を参照

 

7.登記申請後について

 

マンション管理組合法人の変更登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

 

→ 登記申請書類の提出

 

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