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本店移転の登記申請方法(同一管轄内移転)
1.登記申請先
移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同一である場合は、その法務局に本店移転の登記申請をします。
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
本店所在地の管轄区域外に支店がある場合には、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。
→ 本店移転の登記申請方法(同一管轄内移転、支店所在地における登記がある場合)はこちら
※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。
2.登記申請期間
本店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。
※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります。
3.登記申請書類
登記申請書、登録免許税納付用台紙、本店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。
4.支配人の登記
5.登録免許税
本店移転の登記の登録免許税は30,000円となります。
なお、本店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。
チェックリスト
(本店移転登記、同一管轄:支店所在地における登記がない場合)
□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
□ 登記申請期間(本店移転の日から2週間以内)
□ 登記申請書の作成
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 収入印紙 30,000円
□ 登録免許税納付用台紙→ 登録免許税の納付
□ 決議議事録等(株主総会議事録や取締役会議事録など)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
※ 定款変更手続きの要否によって、添付通数が異なる場合があります
本店移転の決議機関をご参照下さい
□ 委任状(代理人によって申請する場合)
→ 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照
□ 原本還付
6.登記申請後について
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