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定款の記載事項
定款には次の事項を記載します。
1.絶対的記載事項
2.相対的記載事項
相対的記載事項については、定款にその定めがなくても定款自体は有効です。ただし、定款に定めがなければ、これらの効力は発生しません。したがって、これらの効力を発生させようとする場合には、必ず定款で定め、記載しておかなければなりません。
3.任意的記載事項
絶対的記載事項や相対的記載事項以外で、会社にとって重要な事項については、定款以外の方法により定めることもできますが、あえて定款で定めることができます。ただし、定款で定めた以上は、これを変更するには株主総会において定款変更決議をする必要があります。
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