HOME → 会社設立の登記
登記費用のお問い合わせもこちらからお受けしております
会社設立の登記
※ 本ページでは、もっとも一般的な会社形態である株式会社の設立手続きについて説明します。
1.株式会社の設立
株式会社を設立するには、2通りの方法があります。
発起設立 |
設立時に発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法です。
|
募集設立 |
設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式については募集等により割当てる方法です。
|
発起人は1人(又は1社:会社でも可(注))以上いれば足りますが、複数の発起人がいる場合でも、必ず1人(又は1社)1株以上を引受けなければならないことになっています。
(注) 会社が発起人となる場合、その会社を設立することが発起人となる会社の目的の範囲内であることが必要です。
※ 平成18年5月にそれまでの商法が改正され、あらたに会社法が施行されました。この改正により会社が設立しやすくなりました。
2.株式会社設立の登記申請
3.株式会社設立に関するおもな費用等
※ 本ファイル使用による内容等に関して、本サイトで保証するものではございません。ご使用に際しては、ご自身の責任でおこなって下さい。
本ファイルに関するご質問は、お受けいたしておりません。また、無断複製・無断転載等を禁じます。
お見積もりや手続きに関するお問い合わせは無料
本サイトは 「司法書士本千葉駅前事務所」 が管理・運営をしております。