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同一商号の調査

 

会社の登記は、その商号が他の会社の既に登記した商号と同一であり、かつ、両者の本店の所在場所が同一であるときは、することができません。したがって、本店移転の手続きに際しては、あらかじめ移転先の所在場所に同一の商号の会社が登記されていないかどうか、事前に確認しておく必要があります。

 

調査は、移転先の法務局において、商号登記簿を閲覧(無料)することでできます。登記事項要約書交付・閲覧申請書に、記載例に従って記入し、要約書欄にはチェックをせず、閲覧欄の「商号調査簿(無料)」にチェックをつけて移転先の法務局の窓口に提出して、商号調査簿を閲覧します。

 

→ 参考サイト(法務局):申請書様式・記載例(登記事項要約書交付・閲覧申請書)を参照

→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

 

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