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本店移転の登記申請方法(同一管轄内移転、支店所在地における登記がある場合)

1.本店移転に伴う支店所在地における登記の要否

 

会社の本店は、支店の所在地における登記事項とされています。

したがって本店を移転した場合、本店の所在地における登記後、支店の所在地においても、変更登記(本店移転の登記)を申請しなければなりません。

ただし、本店と管轄を同じくする支店については、別途、支店所在地における登記を申請する必要はありません。

 

以下のケースをご参照ください。

 

ケース1→変更登記が必要

 

 甲法務局管轄:旧本店所在地→新本店所在地

 乙法務局管轄:支店所在地

 

 

ケース2→変更登記は不要

 

 甲法務局管轄:旧本店所在地→新本店所在地

           支店所在地

 

2.登記申請先

 

本店と管轄の異なる支店がある場合、本店所在地の法務局あての分と、支店所在地の法務局あての分を一括して(同一の申請書により)、1通の申請書を作成し、本店所在地の法務局に申請します(本支店一括登記申請※)。 

 

※ 従来通り、本店所在地の法務局あての申請書と、支店所在地の法務局あての申請書を各別に作成し、各申請書を各所在地の法務局に申請することもできます。

 

→ 本店移転の登記(支店所在地、各別申請)はこちら

 

3.登記申請期間

 

本店所在地の法務局への登記申請は、本店移転の日※から2週間以内にしなければなりません。

 

※ 本店移転の日とは、現実に本店を移転した日(新本店で業務を開始した日)ですが、現実に本店を移転した後に取締役会の決議等をしたときは、取締役会の決議等の日となります。通常は、議事録に記載の移転の日となります。

 

4.登記申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類です。

 

添付書類は、本店移転に関する事項を決議した議事録、代理人によって申請する場合は委任状となります。

 

5.支配人の登記

 

本店に支配人を置いている場合は、本店移転の登記と同時に支配人の登記(支配人を置いた営業所の移転登記)を申請する必要があります。

 

→ (参考)支配人を置いた営業所の移転登記

 

6.登録免許税

 

本店所在地の法務局分は、30,000円、 支店所在地の法務局分は、9,000円(支店所在地の法務局1箇所につき)、その他、登記手数料として300円(支店所在地の法務局1箇所につき)となり、これらを合算した額となります。

 

※ 本店と管轄の異なる支店が1箇ある会社が、本店移転登記を申請する場合は、合計39,300円を納付することになります。

 

なお、本店移転の登記のほか、支配人の登記や各種変更登記を同時に申請する場合は、当該所定の登録免許税を合算した額となります。 

 

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

 

チェックリスト

(本店移転登記、同一管轄(本支店一括登記申請))

 

□ 登記申請先(本店の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局): 管轄のご案内 

□ 登記申請期間(本店移転の日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照

□ 収入印紙 以下の合計額  

     登録免許税

      本店所在地分 30,000円

      支店所在地分  9,000円 (支店所在地の法務局1箇所につき)

     登記手数料       300円 (支店所在地の法務局1箇所につき)    

□ 登録免許税納付用台紙(2通)→ 登録免許税の納付

※ 登録免許税分の収入印紙(例えば39,000円)と登記手数料分の収入印紙(例えば300円)は、別用紙に貼付します   

□ 決議議事録等(株主総会議事録や取締役会議事録など)

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照 

※ 定款変更手続きの要否によって、添付通数が異なる場合があります

  本店移転の決議機関をご参照下さい

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

  → 参考サイト(法務局): 申請書様式・記載例を参照 

□ 原本還付

 

7.登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~2週間程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

→ 登記申請書類の提出

 

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