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譲渡制限規定変更の登記

 

株式の譲渡制限に関する規定を設けている株式会社の場合、たとえば「当会社の株式を譲渡によって取得するには、代表取締役の承認を要する」というように定款に記載されています。また、株式の譲渡制限に関する規定は登記事項となっています。 

 

この承認機関(ここでは代表取締役)を、後から別の機関(たとえば取締役会)に変更したいというときは、株主総会の特別決議等により定款を変更し、その旨の変更登記をする必要があります。 

 

1.登記申請先

 

会社の本店の所在地を管轄する法務局に申請します。 

 

→ 参考サイト(法務局):管轄のご案内

 

2.登記申請期間

 

変更の効力発生日から2週間以内です。 

 

3.登記申請書類

 

登記申請書、登録免許税納付用台紙、登記すべき事項を保存したCD-R等、添付書面となります。  

 

添付書面は、変更の決議をした株主総会議事録(または、みなし決議に該当することを証する書面)、代理人によって申請する場合は委任状です。

 

4.登録免許税

 

申請件数1件につき30,000円です。

→ 登録免許税の納付方法はこちら

 

 

 

5.登記申請後について

 

登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認ください)。

 

→ 登記申請書類の提出

 

 

チェックリスト(譲渡制限規定変更の登記)

 

□ 申請先(本店の所在地を管轄する法務局)

  → 参考サイト(法務局):管轄のご案内

□ 申請期間(変更の効力発生日から2週間以内)

□ 登記申請書の作成

□ 別添FDまたはCD-R等(登記すべき事項をテキストファイルで保存)

  →参考サイト(法務省)

 : 登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出を参照

  ※OCR用申請用紙の提出でも代用可能です

   →詳細は管轄法務局へお問い合わせ下さい

□ 収入印紙 30,000円

□ 登録免許税納付用台紙(登録免許税の納付) 

□ 変更の決議を証する書面(株主総会議事録等)

□ 委任状(代理人によって申請する場合)

□ 原本還付

 

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