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定款の認証方法

 

株式会社の設立の場合、必ず公証人から定款の認証を受ける必要があります。

 

1.書面定款の認証方法

(1) 管轄

 

設立する株式会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局内の公証人()

 

(注) 一般的には法務局の支部や出張所も含めて“法務局”と呼ばれていますが、実務上、法務局又は地方法務局とは、各都府県と北海道内の4つ(※)におかれている本庁のことを指します。

 

※ 北海道の管轄は、札幌、函館、釧路、旭川の4つに区分されています。

 

日本公証人連合会ホームページ 【全国公証役場所在地一覧】

 

本店所在地と同じ管轄内の公証人であれば、本店所在地の市区町村とは別の市区町村の公証人からも定款の認証を受けることができます。

 

(例)

下記の図で、本店をA市に置く株式会社を設立する場合、A市の公証人のほか、同じア地方法務局管轄内のB市とC市の公証人からも認証を受けることができます。一方、異なる法務局又は地方法務局管轄内のD市、E市、F市、G市、H区、I市の公証人から認証を受けることはできません。

 

工地方法務局

(工県)

 

公証人(F市)

 

ウ地方法務局

(ウ県)

 

 

イ地方法務局

(イ県)

 

 

 

公証人(E市)

 

 

 

公証人(D市)

 

オ地方法務局

(オ県)

公証人(G市)

ア地方法務局

(ア県)

 

カ法務局

(カ都)

公証人(H区)

公証人(C市)

 

 

本店

 

 

キ地方法務局

(キ県)

公証人(I市) 

 

公証人

(A市)

 

 

 

 

 

公証人(B市)

 

 

              

 

 

 

 

 

 

(2) 費用

        項 目 金 額 備 考
1. 定款の認証    50,000円  
2. 収入印紙    40,000円  
3. 謄本代    約2,000円  250円(1枚につき)× 枚数
      約92,000円  ※謄本1通交付の場合

(3) 持参するもの

  項 目   備 考
1. 定款 3通    公証人保存原本、会社保存用正本、謄本
2. 印鑑、身分証明書等    
  ①発起人(個人)が公証人役場  a.個人の実印   
   に行く場合  b.個人の印鑑証明書  作成後3ヶ月以内のもの
     c.身分証明書  運転免許証等
  ②発起人(法人)が公証人役場  a.法人の実印   ※法務局届出印
   に行く場合  b.法人の印鑑証明書  作成後3ヶ月以内のもの
     c.法人の登記事項証明書  作成後3ヶ月以内のもの
       代表者事項証明書は不可
        他の法人の発起人となる行為がその法人の
        目的の範囲内であることを確認するため、
        目的部の記載のある登記事項証明書が必要
        になります。
     d.代表者の身分証明書  運転免許証等
  ③代理人に委任する場合  a.発起人の印鑑証明書  作成後3ヶ月以内のもの
     b.委任状  発起人の実印を押印
     c.代理人の印鑑  認印
       ※代理人の実印及び印鑑証明書が必要となる
        場合がありますので、事前に公証人役場に
          ご確認ください。
     d.代理人の身分証明書  運転免許証等

(4) その他

 

① 予約 

 

公証人は出張等により不在のときがあります。事前の予約なしに突然訪問しても当日に認証を受けられないことがあります。また、公証人は多忙ですので、たとえ不在でなくても、当日何件もの事件が重なっていた場合、なかなか順番が回ってきません。必ず予約を取ってから訪問するようにしてください。

 

② 事前確認

 

公証人によっては、前記(3)持参するもの以外の書類等を必要とする場合があります。事前に確認するようにしましょう。

 

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